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Tips 規約の整備 権利者表記について

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※私自身も専門家ではないので誤りがあるかもしれません。

権利者表記について

ライブラリに同梱するreadmeや配布するブログやHPなどで書いておくべき内容の説明です。
特にこの権利者表記については、必須と言っていいものです。
具体的・専門的説明は少し難しくなるので省略します。

オリジナルキャラの場合

UTAU向けライブラリですので、声の提供者が存在すると思います。
楽器などであれば、演奏者がそれに当たります。
まずは、その人の名前(HN等)と可能ならば連絡先(ブログやHP、メールアドレスなど)を書きましょう。
また、キャラクターのデザインが別の方だったり、命名したのが別の方だったりする場合は
それら全てにおいて、それぞれの方が権利を持つことになります。

ですので、 誰が、何の権利を持っていて、どこへ連絡するとつながるのか。
この3点を明記しておくとよいと思います。
なおデザインを考えたがいいが、自分が管理するのは難しいという場合は
このデザインに関する諸権利を、○○(中の人など)へ譲渡します。と一文でも明記しておくと
著作権的には譲渡されたことになるので、権利の一本化なども可能です。
ただしその際、二次的著作物(二次創作されたもの)に関する権利は一本化できないので
キャラクターデザインに関して、二次的著作物についての権利も併せて○○(中の人など)へ譲渡します。
と一文明記すると良いでしょう。

ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)持ちのキャラの場合

クリプトン社のボーカロイドの二次創作キャラのことです。
ミクなどの二次創作キャラの場合、キャラを創作し公表した時点でPCLライセンスが付与されます。
ですので上記のオリジナルキャラのように、中の人やデザインした人に関することに加えて

この作品はピアプロ・キャラクター・ライセンスに基づいて
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社のキャラクター「○○○○」を描いたものです。


という一文が必要になります。
PCLについては、要約版正文があるので目を通しておきましょう。

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